電験三種の能力開発研修センター

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教育訓練給付制度
教育訓練給付制度とは、働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定を目的とする雇用保険の給付制度です。雇用保険に加入している方が厚生労働大臣指定教育訓練を受講・修了した場合、受講者本人が支払った受講料の一部がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。また、離職者においては離職日の翌日から受講開始日までが1年以内であれば支給対象になります。

※雇用保険の一部改正(平成19年10月1日施行)に伴い、以下の通り給付率が変更されました。
■ 支給要件期間が3年以上(初回に限り1年以上) → 給付率 20%(上限額10万円)
※ 一般被保険者でなくなった日から1年以内に妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により教育訓練を受けることができない旨を公共職業安定所長に申し出た場合には、1年に教育訓練を受けることができない日数を加えた期間(限度4年)内に教育訓練を受け、修了した場合も支給の対象とする。
  • 複数の事業所に雇用保険の一般被保険者として雇用された場合は、空白期間が1年以内の場合は通算することができます。
  • 過去に教育訓練給付金を受給したことがある方は、過去の受講開始日より支給要件期間が3年以上にならないと支給対象になりません。
 


受給資格者
受講開始(予定)日現在における受給資格の有無をハローワークに照会できます。
講習会申込
受講料を受講者名義で納入(受講修了後、受講者名義の領収証を発行します。)
※通信講座の教材をコレクトサービス(代引き)で受け取った方は、宅配業者より領収証が発行されます。
受講開始
各会場、教室にて受講
※通信講座の受講期間は各講座カリキュムによる。
受講修了
申請手続きは難しいものではありません。
受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内に現住所(住民票)を管轄するハローワークへ支給申請手続きを行います。これを過ぎると申請が受付けられません。
支給申請手続
提出書類 @教育訓練給付金支給申請書 A教育訓練修了証明書 B領収証
C本人・住所確認書類 D雇用保険被保険者証
@AB能力開発研修センターより発行(コレクトサービスの方は宅配業者発行の領収証) C運転免許証、住民票等 D雇用保険受給資格者証でも可
支給

資格試験の合否は関係ありません。
受講者本人指定の金融機関へ払い込まれます。尚、支給対象は受講料(教材費等)のみで交通費、宿泊費等は含みません。



 
能力開発研修センターが開催する厚生労働大臣指定講座一覧
通信講座名 指定番号 前納受講料
(個人名で納入)

第三種電気主任技術者(全科目)通信講座6ヶ月充実コース

134850710014 \105,000
第三種電気主任技術者(全科目)通信講座3ヶ月コース 134850510014 ¥42,000
1級電気工事施工管理技士合格の為の受験指導通信講座 134850420014 ¥42,000
2級電気工事施工管理技士合格の為の受験指導通信講座 134850420027 ¥42,000
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