電験三種の能力開発研修センター

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キャリア形成促進助成金制度
「キャリア形成促進助成金制度」は、事業主が雇用する従業員(雇用保険の被保険者に限る)に対して計画的な教育訓練を実施した場合、負担した訓練経費(受講料・教材費)や受講期間中に支払った賃金の一部を助成するものです。
能力開発研修センターが開催する受講準備講習会も事業主が一定の条件を満たしていれば、この制度のうち 『訓練給付金』 の受給の対象となります。
 


支給の対象となる事業主
  • 受給できる事業主は、次のすべてに該当する事業主です。
  • 雇用保険の適用事業主であること。
  • 労働組合等の意見を聞いて「事業内職業能力開発計画」及びこれに基づく「年間職業能力開発計画」を作成している事業主であって、当該計画の内容をその雇用する労働者に対して周知しているものであること。
  • 職業能力開発推進者を選任し、都道府県職業能力開発協会に選任届を提出していること。
  • 労働保険料を過去2年以上滞納していないこと、及び過去3年間に雇用保険三事業に係るいづれの助成金についても不正受給を行ったことがないこと。
  • 訓練給付金の支給要件に該当し、あらかじめ都道府県センター所長の受給資格認定を受けていること。


訓練給付金の支給要件
  • 年間職業能力開発計画に基づき、その従業員(雇用保険の被保険者)に対して目標が明確であり、
  • 職業に必要な専門的な知識または技能を修得させるための職業訓練
  • 配置転換等により新たな職務に就かせるために必要な職業訓練
  • 定年退職後の再就職の円滑化等のために必要な職業訓練
  • を受けさせること。
    なお、職業訓練は1コースあたり10時間以上であることが必要で、OJT等は対象外です。


訓練給付金の支給額
  • 職業訓練を受けさせた場合の経費のうち、大企業は1/4、中小企業は1/3が支給されます。
    (※1人1コースにつき限度額は5万円)
    能力開発研修センターの受験準備講習会では、受講料(教材費含)が対象経費になります。
  • 職業訓練期間中のその従業員の賃金のうち、大企業は1/4、中小企業は1/3が支給されます。
    (※150日を限度)


問合せ先
雇用・能力開発機構 都道府県センター http://www.ehdo.go.jpTEL 0570-001154(ナビダイヤル)

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